【国旗毀損罪】自国の象徴たる国旗を守ることは自由の侵害につながるのか?法案の内容から実情まで詳しく解説します。【政治コラム】

コラム

はじめに

<span class="bold">マイマイ</span>
マイマイ

こんにちは!穏健右翼のマイマイです。

今回は、自民と維新の連立政権合意文書の中で出てきて話題の
「日本国国章損壊罪」(通称:国旗毀損罪)について、
法案の内容から、メリットデメリット海外との比較まで、詳しい実情を調べてまとめていくので、ぜひ最後までご覧ください!

この記事ではできるだけ中立公平に国旗毀損罪について紹介し、最後に私マイマイの意見をコラムとして載せております。

国旗毀損罪の定義

「国旗毀損罪(こっききそんざい)」とは、国旗を故意に傷つけたり侮辱したりする行為を処罰する犯罪のことです。

具体的な定義案は以下のような構成要件を含んでいます。

  • 行為の目的:日本国に対して侮辱を加える目的で
  • 行為の内容:国旗を損壊し、除去し、または汚損した
  • 罰則(提案):2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する

制定における意義(目的)と反対意見

法律を作る意義(推進派の主な主張)

  • 現行刑法の矛盾の是正
    現行刑法には、外国の国旗や国章を侮辱目的で損壊する行為を処罰する「外国国章損壊罪」(刑法第92条)が存在しますが、自国の国旗(日の丸)を損壊しても処罰する規定がないという不均衡(矛盾)があり、これを是正する必要があるという点です。
    推進派は、外国旗だけを保護し、自国旗は保護しない現状は不自然だと主張しています。
  • 国家の尊厳の維持
    国旗が国家の象徴である以上、その名誉や尊厳を守る必要があるという主張です。
  • 国際標準への整合
    主要な40カ国を対象とした国際調査によれば、「外国の国旗損壊だけを違法とし、自国の国旗損壊を罰しない国は、調査対象中で日本のみ」という結果が出ており、世界で異例の立場にある日本が国際標準に合わせるべきであるという点です。
    多くの民主主義国家が自国旗の損壊を処罰する法律を持っています。

反対意見や批判

国旗毀損罪の制定に反対する主な意見は、表現の自由の観点からの懸念が中心です。

  • 表現の自由の侵害
    国旗を毀損する行為は、国家権力のあり方に対する批判や意見表明の一方法として、憲法で保障された表現の自由(憲法第21条)の範囲内にあるとされます。
    日本弁護士連合会(日弁連)は、法制化は表現の自由を侵害するおそれがあるとして反対声明を出しています。
  • 萎縮効果と芸術的表現への影響
    国旗損壊罪が新設されると、政治的抗議や、国旗をモチーフに使用する現代美術などの芸術的表現行為が禁止されることで、表現者の活動に強い萎縮的効果が及ぶことが予想され、人々がそうした表現を享受する自由も侵害されると懸念されています。
  • 保護法益の混同
    外国旗を罰する「外国国章損壊罪」(刑法第92条)は、日本と外国の間の円滑な国交を保護法益としているため、日本の国旗が対象とされていないのは当然であり、この罪と自国旗の損壊を同列に論じるのは不適切であるという批判があります。
  • 思想・良心の自由への抵触
    国旗に敬意を表するかどうかは個々人の思想・良心の自由(憲法第19条)の問題であり、法によって強制することはできないという主張があります。
  • 国際判例との関係
    米国最高裁は、国旗を焼く行為を「象徴的言論の自由」として保護し、国旗保護法を違憲と判断した判例(テキサス州対ジョンソン裁判など)があり、政府は「表現が不快であるとかそれを支持し得ないからといって禁止することはできない」としています。

推進派と反対派

賛成する勢力・政党(推進派)

国旗毀損罪(日本国国章損壊罪)の制定を積極的に推進しているのは、主に自由民主党(自民党)内の一部勢力日本維新の会です。

勢力・政党具体的な情報・主張
自由民主党2012年5月25日に、自民党は総務会で「国旗損壊罪」の刑法改正案を了承し、国会に提出しました(審議未了で廃案)。
2025年10月20日には、日本維新の会との間で、2026年の通常国会で「国旗損壊罪」を制定することを盛り込んだ連立政権合意書を締結しています。
自民党内の「保守団結の会」2021年1月、自民党議員有志の「保守団結の会」が自民党政調会長に「国旗損壊罪」の成立を打診しました。
高市早苗氏2012年に提出された法案の議案提出者の一人です。2021年にも同罪の提出を要請しました。
高市氏は、外国国旗の損壊には刑罰があるのに日本国旗の損壊に規定がないのは不均衡であると主張しています。また、同罪が必要な理由として「日本の名誉を守る」ことも挙げています。
日本維新の会2025年10月に、自民党との連立政権合意文書の中で、「日本国国章損壊罪」を令和8年(2026年)通常国会で制定すると明記されました。

反対する勢力・団体

国旗毀損罪の新設に強く反対しているのは、主に日本弁護士連合会(日弁連)憲法学者、および表現の自由を重視する勢力です。

勢力・団体主な批判・見解
日本弁護士連合会(日弁連)2012年の法案提出時、国旗損壊罪の法制化は表現の自由を侵害するおそれがあるとして、これに反対する会長声明を出しています。
2025年の報道に対しても、同様の懸念から反対声明を出しています。
憲法学者・弁護士弁護士の伊藤真氏は、米国最高裁が国旗毀損を「象徴的言論の自由」として違憲無効とした判例(合衆国対アイクマン事件など)を引用し、疑問を呈しています。
また、慶應義塾大学教授の駒村圭吾氏は、表現の自由(憲法第21条)だけでなく、国旗への敬意を強制することは思想・良心の自由(憲法第19条)にも抵触するとの考えを示しました。
保守団体(一水会など)保守団体一水会代表の木村三浩氏は、「国を憂う心も必要」としつつも、国旗損壊罪には反対の考えを表明しています。
その他憲法学者の志田陽子氏は、同罪が芸術文化的な表現を制約することにもつながると懸念しています。

外国との比較

多くの国々では、自国の国旗損壊行為を法律で処罰する規定を持っています。

国名処罰規定と内容(自国旗)
韓国国旗冒涜罪(刑法第105条)が存在します。侮辱目的で国旗を損傷・除去・汚辱した者は、5年以下の懲役・禁錮刑、または700万ウォン以下の罰金に処せられます。なお、韓国では外国国旗(2年以下)よりも自国旗への罰則の方が断然重い傾向にあります。
中国刑法改正法(十)により国旗・国章侮辱罪が新設されました。公共の場所で故意に燃焼、毀損、汚損、踏みつける等の方法で侮辱した場合、3年以下の有期懲役、拘役、管制、または政治的権利の剝奪に処せられます。
ドイツ刑法90a条に規定があり、3年以下の懲役または罰金に処せられます。
フランス自国国旗への侮辱に対し、7,500ユーロの罰金が科せられます(集団で行った場合は6ヶ月の禁錮刑と罰金も併科)。
イタリア2年以下の懲役1,000~5,000ユーロの罰金が規定されています。
トルコ自国国旗損壊に対し、1~3年の懲役が科せられます。
シンガポール国旗への侮辱行為に対し、最大S$30,000の罰金または6ヶ月の禁錮刑、またはその両方が科せられます。
ポルトガル自国・外国国旗の損壊に対し、最長1年の懲役または最長120日の罰金が規定されています。
デンマーク「国旗損壊罪」という法律名ではないものの、刑法第110条や第132条等で「国家侮辱」や「公序良俗違反」として間接的に処罰可能な設計になっています。
<span class="bold">カムナ君</span>
カムナ君

個人的に中国が一番コワいぞ!

国旗毀損罪をもっていない国

日本自国の国旗損壊罪は存在しません。刑法には「外国国章損壊罪」(刑法第92条)のみが存在しており、この点が国際的に見て「外国旗だけ守る」という特異な状況とされています。
アメリカ合衆国連邦レベルでは国旗損壊を罰する法律はありません。米国連邦最高裁判所は、国旗を焼く行為を「象徴的言論の自由」として合衆国憲法修正第1条により保護されると判断し、連邦の国旗保護法に対し違憲判決を出しています。

日本の国旗に対する扱いは国際的に見て唯一の特異性があり、アメリカ議会図書館が実施した主要40カ国を対象とした調査によると、「外国の国旗損壊だけを違法とし、自国の国旗損壊を罰しない国は、調査対象中で日本のみ」という結果が出ています。 多くの国は、「自国旗も外国旗も両方保護する」か、「どちらも保護しない」という論理的に一貫した体系を採用しています。

「自国旗も外国旗も保護する」国々として挙げられるドイツ、フランス、イタリア、ポルトガルといったヨーロッパ諸国や、韓国、トルコ、中国、シンガポールなどのアジア諸国は、自国の国旗損壊を処罰する法律を持っています。
特に韓国では、「大韓民国を侮辱する目的で国旗を損傷・除去・汚辱した者」に5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金が科され、外国国旗(2年以下)よりも自国旗への罰則の方が重い傾向が見られます。

「どちらも保護しない」アメリカは、表現の自由を徹底的に重視する特殊な例です。 アメリカ連邦最高裁判所は、国旗を燃やす行為を「象徴的言論の自由」として合衆国憲法修正第1条で保障されると判断し、国旗損壊を禁じる連邦法(国旗保護法)に対して違憲判決を下しました(テキサス州対ジョンソン裁判、合衆国対アイクマン事件など)。
これにより、アメリカでは連邦レベルで国旗損壊を罰する法律は無効状態となっており、自国旗も外国旗も、基本的に法的保護の対象とはなっていません。

日本の歴史的背景

日本に「外国旗のみ保護」という特異な法体系が生まれた背景には、日本の近代史と戦後の歴史的経緯が深く関わっています。

現行刑法は明治40年(1907年)排外主義的な行為が多発すると、列強の内政干渉を招き、外交問題に発展する可能性がありました。
したがって、外国国章損壊罪は、外国の怒りを買わないための自衛策として、日本の対外的安全と国際関係的地位を危うくすることを防ぐ目的で制定されたものといえます。

一方、自国旗については、戦前の明治期から昭和初期にかけて、国旗・国歌を用いた過度なナショナリズムが強制された反省から、戦後は「国家による強制は避けよう」という慎重な空気が生まれました。
「国旗損壊を罰すると憲法で保障された表現の自由を侵害するのでは?」という懸念が根強く存在したため、自国旗を処罰する規定は設けられないまま、明治時代の「弱国の論理」に基づいた外国旗のみを保護する体系が100年以上継続することとなりました。

まとめ

いかがでしたか?
「日本国国章損壊罪」(通称:国旗毀損罪)は、国家の象徴である国旗を保護することによって、名誉や尊厳を守ることを目的とした法律であることが分かりましたね。

また、表現の自由や思想・良心の自由に対する侵害であるという批判がありますが、
海外の多くの国では、国旗毀損罪があり国旗が国家の象徴として保護されていることも分かりました。

皆さんは国旗毀損罪について賛成ですか?反対ですか?
この記事が皆さんの理解を深める一助となれば幸いです。

最後に私マイマイの思うことをコラムとしてまとめているので良かったらご覧ください。

【コラム】そんな自由はねーよ!

<span class="bold">マイマイ</span>
マイマイ

どうも、日本大好きマイマイです。

今回のコラムでは国旗毀損罪と、自由の在り方について考えてみたいと思います。

まず、私はもちろん国旗毀損罪の導入に賛成です。
国旗は国家の象徴であり、故意に傷つけたり汚したりする行為は、日本という国家を貶めるだけにとどまらず、日本人をアイデンティティとする多くの日本人の気分を害する行為であると思います。

国家が保護する自由の中に、他人や国を害したり、貶めたりする自由は認められていません。
いくら表現の自由があろうが、思想良心の自由があろうが、侮辱したり、誹謗中傷したり、名誉を棄損したりすれば、取り締まられることは必然です。
実際に、憲法13条には自己決定権などの権利が明記されていますが、それとともに、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重されるものとされています。
他者の権利を侵害しない範囲で、自分の幸せを追求できる。
これは自由における基礎の基礎ですよね。

反対反対とでかい声をあげるのはやっぱり、日弁連ですよ。
弁護士強制加入の組織がそんな政治的に偏った表明していいんですか?
日本の弁護士の総意みたいに聞こえたら、日弁連に強制加入させられた保守的な思想を持つ弁護士の方はいい迷惑でしょう。

こういう話を調べると必ずといって出てくる「戦後の反省」も、嫌気がさします。
もう前を向くべき時期が来ているのかもしれません。
「国を誇りに思うことはダメなことだ」戦後の教育にて植え付けられた呪いから立ち直り、
当たり前の「愛国意識」を一人一人が持てる日本であるべきだと思います。

そういう風潮が、今の右傾化した自民党と高市総理の誕生に表れているのではないでしょうか。

国歌を歌わない自由があって結構。国家を誇りに思わない自由があって結構。

ただし、国家の象徴に対し、加害する自由も権利も認められない。

私はそう考えています。
日本人であることに皆が誇りに思い、日本を守りたいと思える未来になることを願って、このコラムを締めたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

参考になった、興味深かったと思ってくださった方は、ぜひ共有、拡散お願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました